ワーホリビザで働かないのは制度違反か|就労の位置づけと国別の条件

ワーキングホリデービザで働かないことは、制度違反になりません。

外務省の説明では、この制度の趣旨は青少年が相手国の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供することにあり、就労は「滞在資金を補うため」に認められる手段として位置づけられています。目的ではなく手段です。

ただし「働かなくてよい」ことと「何をしてもよい」ことは別です。ビザには条件が付いており、就労しない場合にも守るべき制約があります。

制度上のポイント

  • 就労は権利であって義務ではない
  • 同一雇用主のもとで働ける期間に上限がある国が多い
  • 就学できる期間にも上限が設けられている
  • 資金証明は「働く前提」の最低額にすぎない
  • 入国時に滞在目的を説明できる状態にしておく

1.
制度の趣旨に
就労は含まれていない

ワーキングホリデーは、二国間の取り決めによって成立している制度です。労働力の確保を目的とした枠組みではありません。

外務省の説明の順序を見ると、この位置づけが分かります。まず「青少年に対し、相手国の文化や一般的な生活様式を理解する機会を与える」という目的があり、そのうえで「滞在期間中の旅行資金を補うため」に就労を認める、という構成になっている。

この順序が、年齢制限の根拠にもなっています。対象を18歳から30歳に限っているのは、青少年の相互理解という趣旨から来ている。

したがって、働かずに語学学校に通い、各地を旅行して帰国したとしても、制度の趣旨からは何ら外れていません。

2.
就労にかかる
制限のほう

制度が制約を設けているのは、働かないことではなく働き方のほうです。

代表的なのが、同一雇用主のもとで働ける期間の上限です。オーストラリアでは原則6か月が目安とされています。

この制限の理由も、制度の趣旨から説明できます。1年間ひとつの職場で働き続けるなら、それは就労ビザで行うべき活動であって、文化理解を目的としたワーキングホリデーの想定から外れる、という考え方です。

職種の制限を設けている国もあります。風俗営業に関わる業種を禁じるなど、国ごとに条件が異なります。

3.
就学にも
上限がある

意外に知られていませんが、通学できる期間にも制限が設けられている国があります。

オーストラリアでは、就学期間の上限が4か月程度とされてきました。語学学校に1年間通い続けることは、ワーキングホリデービザでは想定されていません。

長期の就学が目的なら、学生ビザを取得するのが正しい経路になります。

働かない滞在を計画する場合、この点は確認が必要です。「働かずに語学学校に1年通う」という計画は、渡航先によっては制度上成立しません。

4.
資金証明の
意味

多くの国が、ビザ申請時に一定額の資金保有を求めます。日本円で30万円前後という設定が一般的です。

この金額は、働くことを前提にした最低限の基準です。現地で収入を得る想定のもとで、当面の生活費と帰国費用を賄える額として設定されています。

働かない前提なら、まったく足りません。審査を通ることと、生活が成り立つことは別の話です。

国によっては、帰国用の航空券を所持しているか、それを購入できる資金があることを条件にしている場合もあります。

5.
入国審査での
説明

ビザを持っていても、入国が自動的に認められるわけではありません。入国審査で滞在目的を問われます。

働かない予定であれば、その滞在をどう支えるのかを説明できる状態にしておく必要があります。資金の裏付け、滞在先、帰国の予定。

審査官が懸念するのは、資金が尽きて不法就労に至る可能性です。その懸念を解消できる材料があれば問題になりません。

具体的には、滞在先の予約確認、残高の分かる書類、帰国便の予約。これらを提示できる形で持っておくと、説明が短く済みます。

6.
途中で
働きたくなったら

当初は働かない予定でも、状況が変わることがあります。

ワーキングホリデービザは就労を認めているため、途中から働き始めることに制度上の問題はありません。改めて手続きを取る必要もない国がほとんどです。

ただし国によっては、就労開始時に税務上の登録や社会保険番号の取得が必要になります。オーストラリアのTFN、カナダのSINなど。これらの取得には数日から数週間かかることがあります。

働く可能性が少しでもあるなら、到着後の早い段階で番号だけ取得しておくという選択肢もあります。使わなければそれまでです。

7.
複数の国で
ワーホリを使う

制度は国ごとに独立しています。原則として1か国につき生涯1回ですが、別の国であれば改めて申請できます。

年齢制限を満たしている限り、オーストラリアの次にニュージーランド、その次にカナダという使い方も可能です。

オーストラリアには例外があり、1年目に指定地域で88日以上、2年目に179日以上の特定業務に従事すれば、2年目・3年目のビザを申請できます。ただしこれは就労を前提とした制度なので、働かない滞在では対象になりません。

働かない滞在で
実際に必要な額

制度上は問題なくても、資金が尽きれば滞在は終わります。

目安として、渡航先の月あたりの生活費に滞在月数を掛け、そこに航空券と保険料を足す。オーストラリアやカナダの都市部なら、家賃だけで月10万円を超えることがあります。

1年間を働かずに過ごすなら、200万円前後を見込む人が多い。物価の高い国ではこれでも足りません。

逆に、期間を区切れば現実味が出ます。3か月なら50万円台、半年なら100万円前後という水準です。

資金が尽きてから働き口を探すのは、最も条件の悪い動き方です。焦って選べば賃金も労働環境も妥協することになります。働かない計画で行くなら、資金には余裕を持たせてください。

帰国後の
説明という論点

制度上の問題はなくても、帰国後に問われる場面があります。

採用の場で聞かれるのは期間ではなく中身です。働いていれば職務として説明できますが、働いていない場合は別の形で示す必要があります。

語学学校で資格を取った、ボランティアに参加した、特定の分野を現地で調べた。外から確認できる形が残っていると説明が楽になります。

働かない選択をするなら、その期間に何を積むかを渡航前に決めておくこと。「自分を見つめ直す」では、面接で通用しません。

働かないのは自由。
通学には上限がある

ワーキングホリデーで働かないことは、制度違反ではありません。就労は滞在資金を補うための手段として認められているものであって、義務ではない。

ただし就学期間に上限がある国があり、資金証明の額は働く前提の最低基準にすぎません。渡航先の条件を確認したうえで計画を立ててください。

資金・税金・帰国後のキャリアへの影響はこちら:ワーホリで働かない選択は可能か|資金・税金・帰国後のキャリアへの影響

出典:外務省「ワーキング・ホリデー制度」。就労・就学の条件は国ごとに異なるため、渡航先の大使館の案内で確認してください。

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